1950-03-07 第7回国会 衆議院 本会議 第22号
公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 公職選挙法の施行及びこれこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第八 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第十 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及
公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 公職選挙法の施行及びこれこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第八 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第十 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及
公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第六 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第九 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産及
院送付) ○昭和二十三年度特別会計 予備費使用総調書(その 2) ○昭和二十三年度特別会計 予備総則第四條但書に基 く使用総調書 ○昭和二十四年度特別会計 予備費使用総調書(その 1) ○持株会社整理委員会令第二十三條第 六項の規定に基く、昭和二十三事業 年度持株会社整理委員会経費收支計 算書並びに譲受財産及
持株会社整理委員会第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を経て、異議がないと議決することに賛成の方は挙手を願います。 〔総員挙手〕
この報告書を見ますると、一年分報告を一まとめにして、それでまあ国会に提出されたことになつておりますが、この報告書の第一頁を見ますると、一番巻頭ですが、そうしまするとこの一年分に対して「相違無之候也」と、こういうふうに今出ておるわけですが、この持株会社整理委員会のこれの旧第二十三條の條文を見ますると、第二項に「整理委員会ハ其ノ事業年度ヲ前期及後期ニ区分シ各期毎ニ整理委員会経費收支計算書並ニ譲受財産」云々
)(委員会審査省略要求事件) 第二 簡易生命保險及び郵便年金積立金の運用に関する決議 第三 昭和二十二年度予備費使用総調書 昭和二十二年度特別会計予備費使用総調書 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その一) 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その一)(承諾を求める件) 第四 特殊財産資金歳入歳出決算 第五 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産
○議長(幣原喜重郎君) 日程第四、特殊財産資金歳入歳出決算、日程第五、昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第六、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第七、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定
引続いて昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び收支計算書、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産目録及び收支計算書、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の期に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書、以上三件を一括議題といたします。
第二に、譲受財産は財産目録によりますると、前期におきましては総額五十七億六千五百六十三万六千余円でございまして、後期におきましては総額六十一億七千百七十四万八千余円であります。第三に、讓受財産に関する收支計算書には持株会社及び指定者別の收支がその内容により項目別に記されてあります。
持株会社整理委員会の昭和二十二事業年度前期及び後期の会計の檢査を実施いたすにつきましては、同委員会の経費收支計算書、譲受財産に関する財産目録及びその收支計算書につきまして、書面上の檢査ばかりでなく、同委員会の東京本所及び大阪支所に職員を派遣いたしまして、会計実地檢査を嚴正に行いました次第でございます。
次に昭和二十二年後期譲受財産に関する收支計算書、これも先ず持株会社の收入の方から申上げますと、持株会社勘定前期末借方残高決済額以下最後の受入利息までを合計いたしまして二億二千五百八十五万六千八百六十七円七十三銭の收入がありましたのに対しまして、支出の方は、十七ページの最後までの項目が当期内の支出でございます。
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後二時五十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十一年事業年度の持株会社整 理委員会経費收支計算書並びに譲受 財産に関する財産目録及び收支計算 書(内閣提出) ○法務廳設置法等の一部を改正する内 律案(法閣提出、衆議院送付) —————————————
昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産目録及び収支計算書について御質疑を願いたいと存じます。山下委員御質疑がありましたらどうぞ。
○参事(寺光忠君) もう一件は持株會赴整理委員會令第二十三條第六項の規定に基く、持株會社整理委員省令第二十一條の規定による昭和二十一年事業年度の持株會社整理委員會経費収支計算書並びに譲受財産に關する財産目録及び収支計算書、これが昨日國會に提出せられたのでございます。
○大池事務總長 次に昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び収支計算書を付託すべき委員会について、これは新しく法律によつて定められ國会に提出されたもので、付託も初めてであるが、内容は収支決算であるゆえ、決算委員会に付託する先例を開くことが適当であると説明した。
○淺沼委員長 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び収支計算書を決算委員会に付託することについて、異議の有無を諮つた。 〔異議者なし〕
それは「処分に因る収入金」、証券等の物納があつたものを処分による収入金というのは、処分ばかりではなく、償還金等がありました場合にもこれを収入とするというこたとにいしたのと、それから「譲受財産の処分に因る収入金」とありまするが、これは譲受財産が償還をされた場合におきまして、これをやはり収入金に当てるというような規定の改正を同時にいたしたのであります。
それからその後の「譲受財産の処分に因る收入金」という下に「(証券の償還金等を含む。)」ということを加えましたのは、先程申上げましたのと全然同趣旨でございまして、譲受財産の中にも農地証券というものがあり得るわけでありますが、それ以外の証券もございますので、こういうような「証券の償還金等を含む」ということに調子を合せたのであります。